社労士内田の徒然日記

社会保険労務士の内田が日々の仕事やプライベートなど何でも書き込むブログです。

2014年06月

長時間労働による過労死、過労自殺による労災認定は増え続け、毎年多くの方が亡くなっています。

そこで、どういたケースが労災認定されるのでしょうか。
厚生労働省が業務上の過労死にあたる認定基準をさだめていますので、説明します。
※過労自殺については、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」という基準が設けられています。(厚生労働省HP参照)

【対象となる疾病】
・脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
・心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤

【具体的な時間外労働の数値】
・発症前1ヶ月ないし6ヶ月にわたり、1ヶ月あたりおおむね45時間を越える時間外労働を行わせた場合は時間が長くなればなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる。
・発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働を行わせた場合、または発症前2ヶ月ないし6ヶ月間に渡り1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働をさせた場合は、業務と発症との関連性が強い。

いわゆる「過労死ライン」です。

その他、不規則な勤務、出張の多い勤務などの労働時間以外の判断基準を設けて、上記時間数の基準に達していなくても労災認定の対象となることもあります。

長時間労働で労働者が過労死、過労自殺した場合、行政処分だけではなく、民事責任、刑事責任も問われることがありますので、非常に注意が必要です。

損害賠償額も数千万円単位となり、過労自殺で会社側が和解金として1億6,800万円を支払った例もあります。(電通事件 平成12月3月24日 最高裁)

時間外労働は業種によっても異なりますが、事業活動をする上ではどうしても発生するものです。
大事なのは時間外労働の時間数、妥当性をきちんとチェックし、基準を超えないようできる限り削減に努めることです。何かあってからでは取り返しがつきません。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。
(2014/06/27現在の法令による)

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ワールドカップ、日本残念でしたね。
あと一歩の惜しいシーンがてんこ盛りで、改めて日本サッカーのレベルの高さを感じました。
それと同時に世界との差、これも見せつけられました。

えらく代表選手がバッシングを浴びて炎上してるみたいですが、プロなので結果が全て、批判されても当然。
ただ、そんな事はプレーした選手が一番良く分かっているもの。

でもこれだけは言えると思う。

日本は、私が学生の頃、ワールドカップ出場が目標だった。
でも今では出場は当然で、今大会はベスト8以内が目標。

すごい。きっちり進歩している。

今はとりあえず、「感動をありがとう。お疲れ様でした。」と言いたい。
そして、4年後のロシア大会を楽しみにしています!
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パートタイム労働者は、年々増加しており、会社にとっても重要な戦力となってきました。
一方で、賃金や社会保険適用など、正社員より労働条件が軽視されがちになるのも事実です。

そこで、平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行され

・労働条件の文書明示、説明
・均衡のとれた待遇の確保
・通常労働者への転換の推進


また、平成26年4月から更に改正され

・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・「短時間労働者の待遇の原則」の新設
・パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
・パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設


など、パートタイム労働者の労働条件の確保がどんどん進んできています。

パートタイム労働者と正社員とで労働条件が異なる会社が多と思いますが、きちんと明文化しておかないと痛い目を見ることがあります。

具体的には、退職金、賞与、休職規定などが、パートタイム労働者にも適用されてしまう可能性もあり、労働契約書や口頭で「パートさんは、退職金は無いから。」と示しても、後々請求される可能性もあるということです。

これは、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」(労働契約法 第12条)

という規定があり、就業規則にパートタイム労働者独自のさだめがない場合、労働契約上の労働条件が無効とされ、正社員と同一とみなすという解釈をされる可能性があるからです。

正社員とは別に、パートタイム労働者に適用される就業規則を整備することは必須となります。

就業規則の変更をお考えの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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またまた事務所にお花をいただきました。

たくさんの方々に支えられ自分があるのだと、開業してから改めて気づかされる毎日です。
人との出会いは財産。

日々支えられて生きている分、誰かに還元できる人間であろうと思う今日この頃です。
花

6月も半ばになり、どんどん暑くなってきました。
暑くなると思い出すのが社労士試験。

社労士試験の特徴は、「膨大な試験範囲」と「体力勝負」です。
例年、8月の第4日曜日に実施され、猛暑の中、一日中ひたすら問題を解きます。

先日、受験指導している「社労士ネット倉敷」で模擬試験が行われました。
http://www.my-story.co.jp/srnet-k/index.html
問題を作るこちらも大変なのですが、試験まで3か月を切った受講生はもっと大変です。

社労士試験は難関と言われていますが、そこまで難関ではありません。
努力すれば合格します。
士業には努力しても合格できない試験もありますので、、、。

それが最近急激に合格率が下がってきています。
私が合格した年は合格率が7%で、歴代2番目に低い数字でした。
翌年は少し合格率が上がるだろうという予想でしたが、5.4%。
この年、岡山県では、約1,000人が受験し、実に37人しか合格しませんでした。

う~ん、受験生にとっては非常に厳しい数字ですね。

受験される方、これからが追い込みです。
この数か月の頑張りでかなり点数が変わってきます。

私も受験時代は、見たいTV番組、映画も我慢し、勉強に専念していました。
息抜きの日をつくる余裕は全くありませんでした。
とにかく、試験日当日まで自分で決めた課題がたくさんあり、その課題を終わらせるために必死でした。

努力すれば、必ず結果は付いてきます。
暑い中の勉強ですが、体調に気をつけて頑張ってください!
書
「自分を信じて
まっすぐ進んで行けば
暗闇を突破できる」


先日、友人からいただいた書です。

平成22年4月1日から年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになりました。

比較的大きな会社やスケジュール管理が労働者の裁量にある程度まかされている会社は、導入していることと思います。

小さいお子様、介護されているお年寄りが家族にいる労働者にとっては、大変ありがたい制度ですね。

最近、「この制度は必ず導入しなければならないのか。」という質問をいただきますが、全くそのようなことはありません。
あくまでも労使間での協定が前提となりますので、協定締結までいたらなかった場合、会社側は拒否できます。

しかし、優秀な労働者に産後も引き続き働いて欲しいと考える会社など、ある程度有休についても融通をきかせる事が、会社の社会的責任にもつながってくるのでしょう。

ただし、管理上は非常に煩雑となり、事務をする会社側はかなり大変になります。
また、年間5日までしか付与する事ができませんし、通常の有給休暇同様に理由による拒否はできません。

導入する場合は、協定内容含めよく検討する必要がありそうです。

導入をお考えの際は、是非、当事務所までご相談ください。

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田植えに向けて「代掻き」をしてきました。
水田に水を入れて土塊を砕く作業です。

暑くて疲れますが、土や水と触れ合い中々清々しい。

小さな苗が秋にはりっぱな稲穂に成長します。
私もまだ小さな苗。
りっぱな稲穂になるよう日々努力と勉強です。
田1田2

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