社労士内田の徒然日記

社会保険労務士の内田が日々の仕事やプライベートなど何でも書き込むブログです。

2014年07月

使用者は、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働者を労働させてはいけません。
この原則を超えて労働させる場合は、いわゆる36協定の締結と届出が必要です。

そこで、ダブルワーカーの場合はどうなるでしょうか。
お問い合わせいただいたので、お答えします。

労働基準法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(労働基準法 第38条1項)と規定しています。
また、「事業場を異にする場合とは、事業主を異にする場合をも含む。」(昭和23.5.14 基発第769号)としています。

つまり、事業主が異なっていても、労働時間を通算して1日8時間、1週40時間のルールは適用されますので、これを超えて労働させる場合、36協定の締結と時間外労働の割増賃金の支払いが必要となります。

どちらの事業主が対象になるかといえば、「時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべき」とされています。

つまり、B事業所がA事業所より後に労働契約を締結した場合、B事業所に割増賃金の支払い義務が発生するということになります。
「時間的に後」という事ですので、A事業所での労働時間については把握していたとみなされるのでしょう。

B事業所は、通算した労働時間を十分に把握しないまま労働者を採用し、過重労働で労働災害が発生した場合、責任を問われる可能性もあります。

労働者はA事業所での労働の事をB事業所にはあまり言いたくないものです。
特にパートタイム労働者を採用する際は、十分な注意が必要となります。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。

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先日、岡山県の地元サッカーチーム「ファジアーノ岡山」の試合観戦にカンコースタジアムまで行ってきました。

サッカーが好きか?と聞かれるとそれほどでも無いのですが、こと地元チームとなると応援にも熱が入ります。
J2で目下4位、J1昇格も夢ではない順位。

何はともあれ、真剣にやっている姿は見ていて楽しいので、今年はもう何回か観戦に行きたい。できれば甲子園球場で高校野球も観戦したいですが、こちらはハードルが高そうです、、、。
サッカー

労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。」(労働基準法 第41条)と規定しています。
つまり、時間外労働の賃金を支払わなくてよい事を意味します。

ただし、この管理監督者には、それなりの待遇と権限を与えなければなりません。

通達でも、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」(昭63.3.14 基発第150号)としています。

単に「部長」や「工場長」という役職名だけで、待遇と権限を与えないことを「名ばかり管理職」といいます。

日本マクドナルド事件(平成20年1月28日 東京地裁)以降、「名ばかり管理職」の未払賃金の請求に関する裁判が増え、大きく報道されるようになりました。

管理職というだけで異常な時間外労働を強いること、採用後数ヶ月で管理職に登用することや社員の半数が管理職など、明らかに社会通念上おかしい人事は、時間外賃金逃れと取られてしまいます。

管理監督者は
・重要な職務と権限が与えられていること
・出退勤について管理を受けないこと
・賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること

以上、3点を総合的に見て判断されます。

ただでさえ最近は管理職になりたくないという労働者が増えています。
管理職になりたいと思うような企業の雰囲気作りが労働者のやる気を引き出し、ひいては会社の発展に繋がるのではないでしょうか。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。

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昨日の帰宅時、台風の影響でしょうか、素晴らしい夕日と遭遇しました。

思わず携帯を取り出してパチリ。

とても優しく穏やかで、明日の幸せを呼び込むような景色。
ちょっぴり得した気分になった一日の終わりでした。

夕日

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