常時10人以上の労働者を使用する会社は就業規則を作成しなければなりません。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」(労働基準法 第89条)
常時10人以上とは、パート、アルバイト含む全ての労働者が対象となります。
会社にとっては、「できれば作成したくない。作成するとルールに縛られて面倒だ。」と思われるかもしれません。
しかし、会社のルールを曖昧にしておくと、労使間トラブルになったとき責任を問われるのは会社側になってしまう可能性がありますし、問題のある労働者について対応をとる事が難しくなります。
また、周知義務もありますので、作成された場合、必ず労働者に周知してください。
内容についてですが、以下の記載事項があります。
・絶対的必要記載事項
就業規則に記載することが義務付けられているもの。
・相対的必要記載事項
会社で取り決めがあるものについては、記載しないといけないもの。
取り決めが無い場合には、記載する必要はありませんが、取り決めがあって記載がない場合、法的効力が発生しません。
・任意的記載事項
取り決めについて記載するかどうか当事者の自由であるもの 。
就業規則は会社の重要なルールブックとなり、その内容について裁判の争点になる事もあります。
作成されていない、記載が足らない、改訂していない就業規則は、作成、改訂が急務となります。
就業規則の作成、チェックが必要な場合は、当事務所までご相談ください。