社労士内田の徒然日記

社会保険労務士の内田が日々の仕事やプライベートなど何でも書き込むブログです。

2014年08月

常時10人以上の労働者を使用する会社は就業規則を作成しなければなりません。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」(労働基準法 第89条)

常時10人以上とは、パート、アルバイト含む全ての労働者が対象となります。

会社にとっては、「できれば作成したくない。作成するとルールに縛られて面倒だ。」と思われるかもしれません。


しかし、会社のルールを曖昧にしておくと、労使間トラブルになったとき責任を問われるのは会社側になってしまう可能性がありますし、問題のある労働者について対応をとる事が難しくなります。
また、周知義務もありますので、作成された場合、必ず労働者に周知してください。

内容についてですが、以下の記載事項があります。

・絶対的必要記載事項
就業規則に記載することが義務付けられているもの。

・相対的必要記載事項
会社で取り決めがあるものについては、記載しないといけないもの。
取り決めが無い場合には、記載する必要はありませんが、取り決めがあって記載がない場合、法的効力が発生しません。

・任意的記載事項
取り決めについて記載するかどうか当事者の自由であるもの 。

就業規則は会社の重要なルールブックとなり、その内容について裁判の争点になる事もあります。
作成されていない、記載が足らない、改訂していない就業規則は、作成、改訂が急務となります。

就業規則の作成、チェックが必要な場合は、当事務所までご相談ください。

「残業」という言葉がありますが、労働基準法では、「時間外労働」が類似する言葉です。
そして、この「時間外労働」は割増賃金の支払いが義務付けられています。
最近、「残業」について勘違いをされている方がいるので、整理しておきます。

労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあります。
「所定労働時間」については、その会社で決まっている労働時間です。これを超えて労働させる場合、いわゆる「残業」となります。
「法定労働時間」については、1日8時間、1週間40時間という法律上さだめられた労働時間のことで、これを越えて労働させる場合、「時間外労働」となります。

例えば、始業時間が9:00、終業時間が17:00と就業規則で決まっている事業所があったとします。合計8時間になります。

労働基準法では、6時間を越える労働をさせる場合、45分以上の休憩を労働の途中に与えなければならないので、8時間-(マイナス)45分で7時間15分となります。

この7時間15分を「所定労働時間」と言います。

この事業所で働く労働者が、1時間45分の残業をし、合計9時間労働したとします。
この場合、「法定労働時間」である8時間までの45分間は、「残業」です。それを超えた1時間は「残業」かつ「時間外労働」です。
※8時間を超える労働の場合、1時間以上の休憩が必要ですが、計算上省いています。

つまり、労働基準法で定められた「法定労働時間」を越えた時間が「時間外労働」となり、1時間が割増し賃金支払いの対象となります。
8時間までの45分間は通常の賃金(割増ではない)を支払えば事足り、違法とはなりません。

「残業」全てを「時間外労働」と勘違いし、割増賃金を払いすぎていないかチェックしてみてください。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。

****************************************
****************************************

尊敬する師匠から色々と書籍をいただきました。

自分で買ったもので読んでいないもの、読みかけのものも多数あり、中々まとまった時間が取れない。
一般書は気楽に読めますが、専門書はそれなりに気合いを入れないと頭に入って来ません。

しかし、私たちは知識を売り、経営者の方々のお話しを聞く商売。
社長さんのお役に立てるよう頑張って読みあさります!

book

↑このページのトップヘ