社労士内田の徒然日記

社会保険労務士の内田が日々の仕事やプライベートなど何でも書き込むブログです。

2014年09月

 平成26年9月20日(土)メルパルクOKAYAMAで開催された「第3回士業連携フォーラム」に参加させていただきました。岡山県下10士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士)が一堂に会し、相互の親睦と連携を継続的に図ることを目的としたフォーラムで、今年で3回目の開催となります。

 今年は2部構成で、第1部が倉敷芸術科学大学で非常勤講師もされている、戦略メディアラボ スウィングモード代表 筒井徹也氏による基調講演「誰も語らなかった専門士業の営業戦略」。第2部が懇親会でした。
 土地家屋調査士会が当番会という事で、岡山県土地家屋調査士会 会長 川野祐治氏より開会の挨拶、その後、基調講演。休憩を経て、同会場で懇親会が開催され、岡山県行政書士会 会長 藤井薫氏より乾杯挨拶、中国税理士会岡山県支部連合会 会長 那須一郎氏の閉会挨拶で締めくくりました。

 基調講演の「誰も語らなかった専門士業の営業戦略」では3つの営業戦略の提案がありました。
・人同士のつながり方の変化に着目 「コミュニティ」から「ソーシャル」に対応
・立ち位置を替えて目立つ 「知る」→「わかる」→「できる」→「教える」
・新しい試みは誰よりも早く
結論としては、「専門家」から「プロ」にならないといけないということ。「プロ」の要素とは
・信頼され安心して仕事が任せられる
・依頼者の真の要求を引き出せる
・個性的なスキルを持ち、真似されないレベルにある
大変勉強になる基調講演でした。
 
懇親会では、既に存じ上げている先生方から、初めてお会いする先生方まで、多数の方とお話しをする事ができ、大変貴重なお時間をいただいた事を感謝しています。是非、来年も参加させていただきたいと思います。
フォーラム

「振替休日」と「代休」の違いについて質問をいただきましたので、説明します。

まず、労働基準法では、原則週1日、例外4週4日(変形休日制)の休日を労働者に与えなければならないと規定しています。
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 」(労働基準法 第35条1~2項)

「振替休日」とは、あらかじめ定められた休日を、事前に手続して他の労働日と交換することです。交換して労働した日は休日労働にはなりませんので、休日労働の割増し賃金の支払いは必要ありません。

「代休」とは、休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えることです。休日に労働した事には変わりはないので、休日労働となり、割増し賃金の支払いも必要となります。

休日労働の割増賃金が発生しない「振替休日」は、人件費の節約というメリットがあります。
繁忙期で休日出勤が必要な場合などのため、振替休日制度の導入をお勧めします。

ただし、導入の要件があります。
「休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。」(昭63.3.14 基発第150号)

・就業規則に振替休日の規定をする
・振替日を事前に特定する
・4週4日の休日を確保する

事前の手続きが要件となりますので、休日労働した当日や事後に振替の手続きをとっても代休扱いとなりますので、ご注意ください。

導入をお考えの際は、是非、当事務所までご相談ください。

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全国社会保険労務士会連合会の中国・四国地域協議会に参加するため広島に行ってきました。

東京弁護士会所属の田村先生の研修に参加するためです。
田村先生は、企業弁護士として数々の労働裁判を経験したエキスパート。

労働法を判例から読み解き、いかに予防と対策が必要かという研修。
紛争前にトラブルを未然に回避する社労士の重要性と責任を再確認できました。

・固定残業代に関する最新実務
・労災と民事損害賠償
・メンタルヘルス
・パワハラ、セクハラと民事損害賠償
・組合対応
・事業場外みなし労働時間制に関する最新実務
・その他...解雇無効と有給休暇、労働審判、バックペイと出勤命令etc..
研修

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