最低賃金法は「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」(最低賃金法 第1条)と規定しています。
具体的に説明します。
まず、最低賃金法には2種類の賃金があり、どちらか高い方を採用しなければなりません。
・地域別最低賃金・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められている。
・特定最低賃金・・・特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で242件(平成25年4月12日現在)の最低賃金が定められている。(例:鉄鋼業、自動車・同附属品製造業、各種商品小売業 等々)
これら最低賃金は時間単位で計算しなければなりません。「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によって定めるものとする。」(最低賃金法 第3条)
つまり、月給、週給、日給制の事業所は、所定労働時間で時間給を算出して、最低賃金を下回ってないか確認が必要です。
この際、以下の賃金は最低賃金の計算に算入されません。
1.精皆勤手当・通勤手当・家族手当
2.時間外手当・休日手当・深夜手当
3.臨時に支払われる賃金
4.1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
平成26年10月5日より岡山県の地域別最低賃金が大幅に引き上げられました。
旧 703円/時間
新 719円/時間
実に16円の引き上げです。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html
パートタイマーやアルバイトを多く雇用する製造業などは、非常に厳しい数字だと思いますが、これもアベノミクスによる経済効果が影響しているのでしょう。
この最低賃金は年に一度見直しがされますが、このままで行くと今後も引き上げられそうです。
尚、最低賃金法に違反した場合、50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法で30万円以下の罰金が定められています。
また、当然、実質賃金と最低賃金額との差額を最大2年まで遡って支払わなくてはなりません。
事業主、給与計算担当のみなさん、ご自分の事業所の最低賃金を確認してみてください。
最低賃金でご質問があればお気軽に当事務所までご相談ください。
(2014/10/24現在の法令による)
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先日、稲刈りをしました。
最高の天気で中々気持ちいい。
このブログで田植えの時期に記事を書いたのを思いだします。
まだまだ自分も小さな苗、りっぱな稲穂に成長するように日々努力と、、、
稲穂になれたかというとまだまだなのが現実。
少々焦りも感じますが、日々努力を忘れずに今後も邁進していきます。