社労士内田の徒然日記

社会保険労務士の内田が日々の仕事やプライベートなど何でも書き込むブログです。

2016年02月

昨年の12月、男性の国会議員が「休暇を取ることによって職場で冷遇されるのではないかということが障壁になっている中、国会議員が先例となって率先して育児に参加したい」として、国会開会中に一か月程度の育児休業を取得する意向を示しました。

その後の諸々の事件は置いといて...。

賛否両論あり、色々世間を賑わせた話題ですが、世の中の流れからいうと基本的には大歓迎という内容の事です。

これが通常の労働者であれば、全く問題ありませんが、有権者から負託を受け国務にあたっている国会議員の立場からするとビミョーであると言えます。

国会議員は国民の代表であり、その人の代わりになる人は居ませんし、そもそも育児休業の定めがありません。
また、それゆえ議会を欠席しても議員報酬が減額されることはありません。これを不公平だとして、批判する声が多数挙がりました。

休暇中の国務を誰がするのか、という問題も発生しますし、やはり、通常の労働者とは同じように考えられないのが現実です。

国会議員は少し特殊なお話しですが、通常の男性労働者でも育児休業を取得するのは中々大変です。
厚生労働省の発表によれば、男性労働者の平成25年度の育児休業取得率は2.03%。

この低い取得率は、現行制度の柔軟性の無さが要因に挙げれます。

現行制度では、分割して休業を取得することは認められていません。
このため、例えば、週2日の休暇を4週間取得するというようなこ とはできないし、法律上、育休を希望する者は、予定日の一定期間前までに、事業主に申し出なければなりません。
長期の休業であれば、事業主が代替要員を確保するためです。

ここで育児期間の短時間労働制の導入をおすすめします。一日の労働時間を一定期間短くし、夫婦で子育てを分割する方法です。

育児は必ずしも休暇をとらなくてもできます。大事なのは労働力の確保、継続、スキルの保持。

最善と思われる方法を従業員とよく話し合い、選択しましょう。

何かありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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先日、「士(さむらい)業集まる! 10士業合同無料相談会」と題した専門家による合同無料相談会が開催されました。
※10士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士・不動産鑑定士)

・岡山会場:岡山市役所7階大会議室
・倉敷会場:倉敷市役所10階大会議室
・津山会場:津山市本庁舎2階大会議室
◎予約は要りません
◎相談料は無料です
◎担当相談員が皆様の相談に応じます

今年は社会保険労務士会が当番会ということもあり、先生方の手配や会場の設営等させていただきました。

私も相談員として倉敷会場のブースを担当しましたが、たくさんの方にお越し頂きました。
定期的に開催していますので、今後も市の広報・ラジオ・テレビでご確認下さい。
合同

精皆勤手当を支給している会社も多く、質問もいただくので、説明します。

まず、精皆勤手当とは一般的に精勤手当と皆勤手当の2種類があります。
精勤手当は1ヶ月の遅刻・早退・欠勤が一定の回数以下の人に対して、皆勤手当は1ヶ月の遅刻・早退・欠勤がゼロの人に対して支給されるものです。

相場は職種・規模によってもバラバラですが、皆勤手当で5,000円~10,000円/月が多いように思います。
また、四半期ごとや年間で支給する場合もありますし、これらを併用する場合もあります。

製造業で工場のライン作業のような職種では、1人でも欠けると他の従業員にどうしても負担が増えてしまうため、導入しているところが多いかと思います。
「別に手当を支給するからなるべく休まないでね。」という意味ですね。

ここでよく勘違いされる事があるので、注意してください。

①時間外割増賃金計算時の単価について
毎月支払いなら時間外割増賃金を計算する上での単価に算入しなければなりません。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、次の7種類の賃金項目です(労働基準法 第37条、労基則 第21条)。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの手当は「制限列挙」で、「これらに該当しない通常の労働時間または労働日の賃金はすべて算入しなければならない。」(労働基準法コンメンタール)としています。

②年次有給休暇を取得した場合について
年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤・精勤手当を減額することは違法になる可能性があります。これは、
「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」(労働基準法附則 第136条)とされているからで、皆勤・精勤手当を支給する際には、年次有給休暇は出勤扱いとしなければならないと解釈されています。

ただし、年次有給休暇の取得に対する不利益扱いが争われた事件(沼津交通事件)で、最高裁は、「労働基準法附則第136条は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものとし、趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年休の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年休を取得する権利の行使を抑制し、労働基準法が労働者に年休権を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効とはならない。」ともしています。

しかし、年次有給休暇の法の趣旨から言うと、やはり出勤扱いにするべきでしょう。

精皆勤手当は、状況に応じてその都度発生します。
扱いが雑になってしまいがちですが、しっかりと適法な管理をしましょう。

何かありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。


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(ちょっと一息)おすすめ映画情報!
映画が大好きなのですが、最近観た映画でオススメを何本か紹介します。
興味があれば息抜きにいかがでしょうか?
感想も入れています。完全に主観です(笑)

「オデッセイ」(2015年アメリカ)劇場にて
オデッセイ
監督:リドリー・スコット
キャスト:マット・デイモン、ジェシカ・チャステイン、クリステン・ウィグ
【概要】
火星にひとり取り残された宇宙飛行士のサバイバルを緻密な科学描写とともに描いた、アンディ・ウィアーのベストセラー小説「火星の人」を映画化。
【感想】
同時期公開の「あぶ刑事」が却下されたので・・・。でも、却下されて正解。「ゼロ・グラヴィティ」っぽい映画かなと思いましたが、全然雰囲気が違う。火星にひとりっぼちなのに、さほど悲壮感が漂わず、笑って楽しめる映画。窮地に立たされても問題をひとつひとつ解決する男の強さは人生にも役立ちます。マット・デイモンの一人芝居はさすが。音楽も最高。オスカー授賞式が楽しみになった一本。


「スター・ウォーズ フォースの覚醒」(2015年アメリカ)劇場にて
スターウォーズ
監督:J・J・エイブラムス
キャスト:デイジー・リドリー、ジョン・ボヤーガ、オスカー・アイザック
【概要】
2005年の「スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐」で新3部作が完結してから10年ぶりに製作・公開されたSF映画の金字塔「スター・ウォーズ」のシリーズ7作目。オリジナル3部作の最終章「ジェダイの帰還」から約30年後を舞台に描かれる、新たな3部作の第1章。
【感想】
第1作から現役で観てきた世代ですが、エピソード1~3までが期待外れすぎて、今回も正直言うと期待無し。それがいい意味で期待を裏切ってくれて、最初から最後まで一瞬も飽きない作品。「スタートレック」も最高でしたが、J・J・エイブラムスは凄い!ただ、ジェダイのレイ(デイジー・リドリー)がいきなり強すぎるのと、ダークサイドの戦士のカイロ・レン(アダム・ドライバー)が弱すぎる。次回作以降が不安です。

「コンフェッション 友の告白」(2014年韓国)DVDにて
コンフェッション
監督:イ・ドユン
キャスト:チソン、チュ・ジフン、イ・グァンス
【概要】
少年時代から固い絆で結ばれた3人の男たちの友情がある事件をきっかけに憎悪へと転じていく犯罪ドラマ。
【感想】
楽をしようとして、みるみる悪い方向へ転落してしまうよくあるお話し。こういう人生の分岐点の選択次第で・・・というストーリーは結構好き。映画自体はそれほどでもという感じですが、チソン、チュ・ジフン、イ・グァンスの演技力が抜群。しっかし、チソンはイケメンです(笑)あっ、日本語吹替版はありません。

「マイ・インターン」(2015年アメリカ)DVDにて
インターン
監督:ナンシー・マイヤーズ
キャスト:ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ
【概要】
「プラダを着た悪魔」のアン・ハサウェイと名優ロバート・デ・ニーロが共演したハートフルドラマ。ファッションサイトのCEOとして活躍する女性が40歳年上の男性アシスタントとの交流を通して成長していく姿を描いた作品。
【感想】
リタイヤ後の生き方、仕事とキャリア、夫婦愛の再確認。誰にでも起こりうる人生の問題をポップで軽快に描いている。ロバート・デ・ニーロの人生経験を活かした紳士的対応は大変勉強になる。普通に素敵な映画。ジュールズ(アン・ハサウェイ)の頑張ってる姿に泣いてしまいました。

「労働時間中の喫煙や喫茶時間の賃金はカットできないのか?」という質問をいただきましたので、説明します。
法律的には可能ですが、実際の運用となると職種にもよりますが、非常に困難になります。

昔と違い、施設を含めた分煙が進んで、喫煙コーナーが自席や就業場所から離れている場合が多くなりました。
日中、従業員が喫煙コーナーで談笑している光景ををよく見かけ、挙句に残業が増えるとすれば、経営者の方は納得いかない事でしょう。

喫煙や喫茶時間を休憩時間として設定するという考え方もありますが、休憩時間とは、
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」(労働基準法 第34条1項)。
「こでいう休憩時間とは、一般に、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間である。」(昭22.9.13 発基17号)と定義されています。
「そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断する。」(昭39.10.6 基収6051号)とされています。

つまり、お昼休憩などの休憩時間と同様にルールを定め、仕事の指示を出すことができない状態になるという事です。
午前・午後に1回ずつ、〇分の休憩で、非喫煙者も同時に休むといった規定を作るしかありません。
しかし、これはあまり現実的とは言えませんよね。

それでは、労働時間中の私用外出などと同様に、不就労時間に対応する賃金をカットにする方法もありますが、その細かい時間をいちいち管理するのは大変です。
私用外出なら通院とか、子供の〇〇参加のためなど、書面で提出してもらえば良いのですが、喫煙時間は現実問題不可能です。

結局、喫煙時間や喫茶時間の節度ある利用を呼びかけ、目に余る場合は、管理者から注意するといった方法が一番効果的かもしれません。
また、喫煙や喫茶時間をとる場合は、その都度上司に申告する事をルール化し、従業員に自覚を促す方法なども考えられます。

しかし、あまりガチガチの規制を作ると労使間の信頼関係を損ねることにもなりかねず、労務管理上決して得策とは言えません。

人間の集中力は長く続かないもの。
多少の息抜きは必要と思いますので、あとは度が過ぎないようにしっかり管理するようにしましょう。

実は、私も喫煙者です。耳が痛いお話しです。
サラリーマン時代、上司が喫煙者か非喫煙者で自分の喫煙タイムの頻度も変わってた気がします・・・。

何かありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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先日、高校の同級生家族と、地元の有名な神社に厄除けに行きました。
「厄なんぞ関係ない!」と前厄の時は何もしませんでしたが、さすがに本厄は・・・と奥さんに言われ、渋々のお詣り。
申し込み用紙を記入するのですが、こちらの瑜伽大権現様は心が広いようで、一度に「2つ」も御祈祷していただけます。
もちろん「厄除け」に印を入れ、残りは迷わず「商売繁盛」をチョイス。

今年も頑張ります(笑)

神社
「倉敷由加山 厄除け総本山由加神社本宮」


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