「雇用保険適用拡大」
昨年まで満65歳以上で新たに雇用された方は、雇用保険の被保険者になることはできませんでした。
しかし、団塊の世代が大量に定年を迎え、高齢者雇用に対する状況は変化してきました。
今後もさらに高齢化の社会になり、働く高齢者が増加することが見込まれています。
それを踏まえ、平成29年1月から雇用保険法の改正がありました。

■これまでの65歳以上の取扱い
平成28年12月までの雇用保険法では、65歳以上の雇用保険の被保険者になるには限定されています。
65歳に達した日前から引き続いて雇用されている場合は、65歳以上になっても雇用保険の被保険者となります。(「高年齢継続被保険者」といいます。)
また、毎年4月1日の時点で年齢が満64歳以上であれば、雇用保険料が免除となります。(保険料が免除になるだけであって、雇用保険の被保険者です。)
しかし、65歳に達した日以後に常用労働者として新たに雇用される方については、原則として雇用保険の被保険者にはなりませんでした。(例外として、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります。)

■平成29年1月からの65歳以上の取扱い
65歳以上の方も新たに雇用保険の「被保険者」になり、「高年齢継続被保険者」も「高年齢被保険者」に雇用保険の適用対象が拡大しました。
平成29年1月から、65歳に達した日以後に常用労働者として新たに雇用される方についても、雇用保険の被保険者となります。(「高年齢被保険者」といいます。)
これまでは、「高年齢継続被保険者」しか雇用保険の被保険者になりませんが、この法律改正により「高年齢継続被保険者」も「高年齢被保険者」となります。
また、現在、4月1日の時点で年齢が満64歳以上であれば雇用保険料が免除となっていますが、法律改正後は平成32年3月31日で雇用保険料の免除措置が廃止されることになります。
平成29年1月から平成32年3月までに65歳以上の方が雇用保険の「高年齢被保険者」となっても保険料は免除されていますので、現状の給与計算や労働保険の計算については変わりません。

■平成29年1月からの65歳以上の取扱い(手続き)
①平成29年1月以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月以降も継続して雇用している場合
→雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1月より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月以降も継続して雇用している場合
→ハローワークへの届出は不要です。(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)

※2 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用込みがあること。
②に該当する場合は、提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出してください。

■65歳以上の従業員のメリット
①離職した場合、受給要件を満たせば何度でも「高年齢求職者給付金」を受給できる。
②育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となる。
③教育訓練給付金の支給対象となる。

■人事担当者が実務上対応すべきポイント
①資格取得時の手続き対応。
②退職者への手続き対応。
③給与計算、保険料徴収についての対応。

人材不足の世の中で、国も定年延長を推進しています。
今後も増えてくる高年齢者の求人に対して、事業所としては、適切な活用を推進し、人事の仕組み作りを検討する事が急務となってきます。

何かご質問等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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日めくりカレンダー「まいにち、修造!」をいただきました。
熱い熱い松岡修造さんの言葉は、なんだか面白かったりもしますが、本気で伝わってくる言葉に励まされるんですよね。
「できる、できない」を決めるのは自分だ!
shuzo