社会保険労務士という仕事をしていると毎日といっていいほど関係してくる「労働基準法」。改めて労働基準法とは何なのか初心に帰るつもりでご説明します。

「労働基準法」は、勤労の権利と義務を定める日本国憲法第27条の第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」等に基づき、1947年(昭和22年)に制定されました。
※それ以前も工場法、商店法など労働者保護の法律は存在しましたが、労働者保護には不十分でした。
労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法とも呼ばれます。

使用者に比べどうしても立場が弱い労働者に対して、その労働条件の最低基準を定め遵守を強制しています。最近はどちらが弱いかわからない場合も多いですが…。

「労働基準法」は、原則として全ての業種で、日本国内の場所を単位として、労働者を1人でも使用する事業所に適用されます。
また、労働者は国籍を問わず保護され、たとえ不法就労者でも日本で働いている限り保護されます。

しかし、次の者には適用されません。
①同居の親族のみを使用する事業
②家事使用人
③船員(一部適用される)
④国家公務員
⑤地方公務員(一部適用される)

ここで社長さんにまず認識していただく必要があるのは、労働基準法の規定は強行法規であり、労働基準法の規定に反する労使間の合意は無効となることです。

つまり、「合意は契約当事者を拘束する」のが契約法の原則ですが、労働契約に関しては、労働基準法に反する就業規則の規定や個別労働契約書の場合、合意の内容にかかわりなく使用者が罰せられることがあるということです。

労働事件判例法理も理解していないと判断のつきにくい事例が多々あり、「労働基準法」をうまく理解できていないまま紛争に発展するケースは最近非常によく耳にします。

何か少しでも悩んだらお気軽に当事務所までご相談ください。

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先日、講師をさせていただいている社労士受験講座「社労士ネット倉敷」の合格祝賀会に参加してきました。
なんとか今年も合格者を出す事が出来きホッとしています。

社労士試験は、例年7%前後の合格率で推移しますが、なんと今年は2.6%。
岡山県では1,033人の受験申し込みに対して、合格者は21人という非常に狭き門。

そんな中で合格した受講生は、数年かかったものの、小さなお子さんを育てながら会社を経営されているスーパー母ちゃん。

「忙しい」は自分次第、努力すれば報われる。
受講生という講師から改めて勉強させてもらいました。


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合格発表がある度に自分の時の事を思い出す。毎年ですが・・・。

私は、大学を卒業してからずっと同じ会社でサラリーマンをしていました。
社労士試験に合格し、会社を退職し、独立するとき多くの人から合格のお祝いの言葉や声援をいただきました。実は前職の先輩や上司からそれほど応援していただけるとは思っていませんでした。

私の若い頃(20代)というと、まぁ~、ひどくて、将来不安一杯で生きていて、絶えず自問自答の繰り返し。
憎まれ口をたたき、偉そうな事を言うのだけは一人前、実力不足を棚にあげ、社会や周りに責任転嫁。
そんなどうしようもない若造でした。

当時さんざん迷惑かけた上司から「すばらしい仕事を選んだ!大したもんだ。絶対成功する!」
とびっくりするくらい喜んでいただいたとき、私は優しさに包まれて生きてきた、そう気が付きました。
花