今日は、社会保険労務士会の自主研究会「障害年金基礎研究会」に参加しました。
再審査請求で原処分を覆す裁決を勝ち取った実際の事案についての説明です。

行政事件訴訟法は、行政庁の処分について不服がある場合、いきなり取消訴訟を提起できることを原則としています。(自由選択主義)

それに対し、いきなり訴訟を許さず、審査請求の採決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない法律があります。(前置主義)

公的保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法、国民年金法、厚生年金保険法)などはその前置主義をとっています。前置主義には一審制と二審制があり、年金の保険給付は二審制。

具体的には

原処分(行政庁の処分)

不服がある場合

社会保険審査官に審査請求

さらに不服がある場合

社会保険審査会に再審査請求

裁決 さらに不服がある場合

裁判所(提訴)

原処分で正しい決定が出るのが一番ですが、中々難しい。
障害者の方にとっては年金が出るのと出ないのでは雲泥の差。
いかに丁寧にヒアリングを行い、今までの病状や現状の生活の困り具合を上手にわかりやすく書面に表現していくかが社労士の腕の見せ所となります。

朝から障害年金研究会に参加後、午後から商工会議所で社労士受験指導の講師。
昼食を食べ逃し、これから昼食です。


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岡山県社労士会所属の先生が執筆に加わった障害年金の書籍をいただきました。
私たち専門家向けでなく、一般の方向けですが、非常に分かりやすい。
勉強になります。
本