昨年の12月、男性の国会議員が「休暇を取ることによって職場で冷遇されるのではないかということが障壁になっている中、国会議員が先例となって率先して育児に参加したい」として、国会開会中に一か月程度の育児休業を取得する意向を示しました。

その後の諸々の事件は置いといて...。

賛否両論あり、色々世間を賑わせた話題ですが、世の中の流れからいうと基本的には大歓迎という内容の事です。

これが通常の労働者であれば、全く問題ありませんが、有権者から負託を受け国務にあたっている国会議員の立場からするとビミョーであると言えます。

国会議員は国民の代表であり、その人の代わりになる人は居ませんし、そもそも育児休業の定めがありません。
また、それゆえ議会を欠席しても議員報酬が減額されることはありません。これを不公平だとして、批判する声が多数挙がりました。

休暇中の国務を誰がするのか、という問題も発生しますし、やはり、通常の労働者とは同じように考えられないのが現実です。

国会議員は少し特殊なお話しですが、通常の男性労働者でも育児休業を取得するのは中々大変です。
厚生労働省の発表によれば、男性労働者の平成25年度の育児休業取得率は2.03%。

この低い取得率は、現行制度の柔軟性の無さが要因に挙げれます。

現行制度では、分割して休業を取得することは認められていません。
このため、例えば、週2日の休暇を4週間取得するというようなこ とはできないし、法律上、育休を希望する者は、予定日の一定期間前までに、事業主に申し出なければなりません。
長期の休業であれば、事業主が代替要員を確保するためです。

ここで育児期間の短時間労働制の導入をおすすめします。一日の労働時間を一定期間短くし、夫婦で子育てを分割する方法です。

育児は必ずしも休暇をとらなくてもできます。大事なのは労働力の確保、継続、スキルの保持。

最善と思われる方法を従業員とよく話し合い、選択しましょう。

何かありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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合同