「ポジティブ・アクション」という言葉をご存知でしょうか。

「男女労働者の間に生じている差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組」と定義されています。

本来、男女雇用機会均等法では、雇用の分野における募集、採用、昇進、配置、職業訓練、定年、退職、解雇等において、男女の差別を禁止しています。
(男女雇用機会均等法 第5条~10条)

しかし、諸外国に比べればまだまだ男性中心の社会であることは間違いありませんよね。

この男女格差を解消するため、女性労働者を男性より優遇する措置を講ずることが、一定のルールで認められています。
これが「ポジティブ・アクション」です。

具体的には、特定の職種に女性を優先的に採用したり、管理職昇進の基準を満たしている労働者の中から女性を優先して昇進させることなどが該当します。

サラリーマン時代、スキル、経験、リーダーシップを兼ね備えた人で、優秀な女性を大変多く見てきましたが、管理職に女性は数える程しかいませんでした。

能力を満たさない女性を優遇する必要までは無いと思いますが、今まで埋もれていた優秀な女性にその能力を存分に発揮してもらう事は会社にとって非常に大きなメリットになります。

ただし、雇用管理区分や職務ごとに女性が「相当程度少ない」、具体的には女性の割合が4割を下回っている必要があります。
下回っていない場合、「ポジティブ・アクション」ではなく、男女雇用機会均等法違反になりますので、ご注意ください。

平成26年度は「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」という助成金も新設されています。
導入をお考えの際は、是非、当事務所までご相談ください。
(2014/04/23現在の法令による)

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今日は、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所と手続きで訪問しました。
すっかり暖かくなり、汗ばんでしまう陽気。
体調も気持ちも絶好調なので、この状態が続けばいいなと思う今日この頃です。