賃金支払いには基本的なルールとなる5原則というものがあります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(労働基準法 第24条1~2項)

①通貨払の原則
②直接払の原則
③全額払の原則
④毎月1回以上払の原則
⑤一定の期日払の原則


少し細かく説明します。

①【通貨払の原則】
 賃金は通貨で支払わなければなりません。
◆口座振込にする場合、労働者個々の同意が必要となります。採用時に給与振込口座の記入用紙に記入があれば、同意したものとして扱われます。
「どうしても現金で欲しい。」と言われた場合、現金で支払わなければなりません。
また、通貨ですので、小切手、有価証券などは日本では禁止されています。

◆現物給与は禁止です。ただし、例外として、法令または労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができます。
「労働協約」であって「労使協定」ではありません。「労働協約」というのは、労働組合と会社側が合意した内容を指しますので、労働組合の無い会社では禁止ということになります。

②【直接払の原則】
 賃金は、直接労働者個人に支払わなければなりません。
使者に支払うこと(労働者が病気療養中のため妻など)は便宜上問題ありませんが、原則として例外無く禁止されています。
法定代理人(親権者)、任意代理人(弁護士等)にも支払うことはできませんし、債権者(借金取り)などはもってのほかです。
別の条文でも規定されていますが、未成年者の賃金を親が代わりに受領することも禁止されています。(労働基準法 第59条)

③【全額払の原則】
 その全額を労働者に支払わなければなりません。
◆法令に別段の定めがある場合は控除が可能です。
給与所得の源泉徴収、社会保険料の被保険者負担分の控除など。

◆労使協定が締結されている場合は控除が可能です。
社宅・寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金など。当然、労使協定が必要ですし、事理明白なものでなければ認められません。

④以降は次回説明します。