労災保険の特別加入制度に関する質問をいただくことがありますので、お答えします。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。
そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。
しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。
しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。
しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模
金融・保険・不動産・小売業・・・労働者数 50人以下
卸売・サービス業・・・労働者数 100人以下
上記以外の業種・・・労働者数 300人以下

特別加入について何かご質問等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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先日、県内の温泉へ旅行に行ったときに、念願の蕎麦打ちを体験してきました。
蕎麦は大好きでちょくちょく食べるのですが、一度は自分で打ってみたかった。

2割ほどつなぎを入れた、いわゆる二八蕎麦。
結構上手くできたつもりでしたが、茹でるとプチプチ切れ、しかも粉っぽい。

「蕎麦打ちは難しい。」と言われるのがよく分かりました。

是非また挑戦します!
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