平成29年度より改正になる法律の主なものについて挙げてみました。
他にも細かい改正はありますが、特に注意すべきところはこのようなところです。

①平成29年4月1日から平成30年3月31日まのでの雇用保険料率が、一般事業の場合、労働者負担が4/1000から3/1000に変更します。
会社負担分は7/1000から6/1000に変更します。
4月支給給与分から変更になりますので、ご注意ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf

②平成29年3月分(控除は4月分)より協会けんぽの健康保険料、介護保険料率が変更になっています。
また、平成29年4月分(5月納付分)より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0から1,000分の2.3に改定されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29433okayama.pdf

③年金の受給最低加入期間が10年に引き下げられます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになり、今まで受給資格の無かった方が対象になることがあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

④平成29年6月1日より、労働安全衛生規則が改定され、産業医の定期巡視の頻度が変更になります。
・事業者から毎月1回産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
・事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
・事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000154894.pdf

何かご質問等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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