長時間労働による過労死、過労自殺による労災認定は増え続け、毎年多くの方が亡くなっています。

そこで、どういたケースが労災認定されるのでしょうか。
厚生労働省が業務上の過労死にあたる認定基準をさだめていますので、説明します。
※過労自殺については、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」という基準が設けられています。(厚生労働省HP参照)

【対象となる疾病】
・脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
・心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤

【具体的な時間外労働の数値】
・発症前1ヶ月ないし6ヶ月にわたり、1ヶ月あたりおおむね45時間を越える時間外労働を行わせた場合は時間が長くなればなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる。
・発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働を行わせた場合、または発症前2ヶ月ないし6ヶ月間に渡り1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働をさせた場合は、業務と発症との関連性が強い。

いわゆる「過労死ライン」です。

その他、不規則な勤務、出張の多い勤務などの労働時間以外の判断基準を設けて、上記時間数の基準に達していなくても労災認定の対象となることもあります。

長時間労働で労働者が過労死、過労自殺した場合、行政処分だけではなく、民事責任、刑事責任も問われることがありますので、非常に注意が必要です。

損害賠償額も数千万円単位となり、過労自殺で会社側が和解金として1億6,800万円を支払った例もあります。(電通事件 平成12月3月24日 最高裁)

時間外労働は業種によっても異なりますが、事業活動をする上ではどうしても発生するものです。
大事なのは時間外労働の時間数、妥当性をきちんとチェックし、基準を超えないようできる限り削減に努めることです。何かあってからでは取り返しがつきません。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。
(2014/06/27現在の法令による)

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ワールドカップ、日本残念でしたね。
あと一歩の惜しいシーンがてんこ盛りで、改めて日本サッカーのレベルの高さを感じました。
それと同時に世界との差、これも見せつけられました。

えらく代表選手がバッシングを浴びて炎上してるみたいですが、プロなので結果が全て、批判されても当然。
ただ、そんな事はプレーした選手が一番良く分かっているもの。

でもこれだけは言えると思う。

日本は、私が学生の頃、ワールドカップ出場が目標だった。
でも今では出場は当然で、今大会はベスト8以内が目標。

すごい。きっちり進歩している。

今はとりあえず、「感動をありがとう。お疲れ様でした。」と言いたい。
そして、4年後のロシア大会を楽しみにしています!
20140623082554