労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。」(労働基準法 第41条)と規定しています。
つまり、時間外労働の賃金を支払わなくてよい事を意味します。

ただし、この管理監督者には、それなりの待遇と権限を与えなければなりません。

通達でも、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」(昭63.3.14 基発第150号)としています。

単に「部長」や「工場長」という役職名だけで、待遇と権限を与えないことを「名ばかり管理職」といいます。

日本マクドナルド事件(平成20年1月28日 東京地裁)以降、「名ばかり管理職」の未払賃金の請求に関する裁判が増え、大きく報道されるようになりました。

管理職というだけで異常な時間外労働を強いること、採用後数ヶ月で管理職に登用することや社員の半数が管理職など、明らかに社会通念上おかしい人事は、時間外賃金逃れと取られてしまいます。

管理監督者は
・重要な職務と権限が与えられていること
・出退勤について管理を受けないこと
・賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること

以上、3点を総合的に見て判断されます。

ただでさえ最近は管理職になりたくないという労働者が増えています。
管理職になりたいと思うような企業の雰囲気作りが労働者のやる気を引き出し、ひいては会社の発展に繋がるのではないでしょうか。

どんなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。

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昨日の帰宅時、台風の影響でしょうか、素晴らしい夕日と遭遇しました。

思わず携帯を取り出してパチリ。

とても優しく穏やかで、明日の幸せを呼び込むような景色。
ちょっぴり得した気分になった一日の終わりでした。

夕日