民間企業の障害者雇用率が現在2.0%のところ、平成30年4月1日から 2. 2%に引き上げとなります。
これに伴い障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が変更されます。
<これまで>
従業員50人以上が障害者雇用の法定雇用率の対象。
<平成30年4月から>
従業員45.5人以上の事業主が対象。
障害者雇用率が変更する理由は、「障害者雇用促進法」の法定雇用率の計算に精神障害者も含むことになり精神障害者雇用が義務化されたためです。
実は、今まで障害者雇用促進法の対象は、身体障害者と知的障害者のみが対象で、精神障害者は含まれていませんでした。
「法定雇用率」の計算式
障害者常用労働者の数 + 失業している障害者の数
法定雇用率 = —――――――――――――――――――――――――――――――――
常用労働者数 + 失業者数
この障害者の範囲に精神障害者が追加された訳です。
これまでと同様に対象となった事業主は毎年6月1日時点の障害者雇用状況について障害者雇用状況報告書の報告義務があります。
それから、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める義務があります。
この2. 2%も経過措置であって、平成30年4月から3年を経過する日より前は民間企業の法定雇用率は2.3%と0.1%引き上げされます。
なお、障害者雇用の法定雇用率が2.3%になった場合には対象となる事業主の範囲が従業員数43.5人以上に拡大されますのでご注意ください。
何かご質問等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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